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こちらの質問が届きました。
質問:
79歳の父は、パーキンソン病末期と診断され入院していました。イレウスで嘔吐物により窒息状態になりました。
このときは、助かりました。検査のため合志市須屋の病院に検査のため転院しました。イレウスの処置をして頂きましたが、看護婦がいない間に再び嘔吐物で窒息して死亡しました。病院は、窒息による自然死。としています。
こちらは、医療ミスだ。
と、裁判していますが、勝てる方法教えて頂ませんでしょうか?
結構、頭使いますね!。
こちらの回答でどうでしょうか!?:
「県立病院で入院患者がおにぎりを誤嚥して窒息。
その後約9ヶ月後に死亡。県と看護師に損害賠償責任を認める判決」平成19年6月26日 福岡地裁判決(判例時報1988号56頁)http://www.medsafe.net/contents/hanketsu/hanketsu_0_124.html「特別養護老人ホームで入所者がかまぼこ片を誤嚥して窒息。須屋の賃貸情報の、圧倒的な情報量。賃貸情報を大満足のボリュームでお届けします。約10ヶ月後に老衰で死亡。
老人ホームを運営する社会福祉法人の損害賠償責任を認めた判決」東京地方裁判所平成19年5月28日判決(判例時報1991号81頁)http://www.medsafe.net/contents/hanketsu/hanketsu_0_123.html違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBSの回答でした。
次の質問も楽しみですね!